← 日本のビザ

出入国在留管理庁

特定在留カードの交付が始まりました

2026-06-14

2026年6月14日から、在留カードとマイナンバーカードを一体化した特定在留カード(特別永住者は特定特別永住者証明書)の運用が始まりました。地方出入国在留管理局での申請受付は2026年6月15日からです。マイナンバーカードの取得が任意であるのと同様、特定在留カードの取得も任意で、これまでどおり2枚を持ち続けることもできます。

運用開始

2026-06-14

義務か

任意

単独申請

申請できる人

  • 住民基本台帳に記録されている中長期在留者または特別永住者。
  • マイナンバーカードを持っている、または取得したい人(こちらも任意です)。
  • 情報が変わるたびに入管と市区町村の2か所に行く手間を減らしたい人。

申請前に知っておくこと

  • 単独では申請できません。在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請、永住許可申請、在留カードの有効期間更新申請や再交付申請、住居地の届出など、一定の手続と同時に行う必要があります。
  • 主な利点は、入管での手続の際にマイナンバーカードの情報も最新のものになり、市区町村での別手続が不要になることです。
  • 取得しなくても不利益はありません。2枚持ちのままで問題なく使えます。
  • 更新や永住申請の予定があるなら、その機会に併せて申請するのが最も手間が少なくなります。
在留手続の質問に、公式資料を引用して無料で回答します
AI · Free

日本でより高い給料の仕事を?

AIで日本語の履歴書を作成 — 無料・3分。求人票を貼るとマッチ度を採点。

無料でCV作成

よくある質問

特定在留カードは義務ですか。

任意です。マイナンバーカードの取得が任意であるのと同様で、これまでどおり在留カードとマイナンバーカードを別々に持ち続けられます。

単独で申請できますか。

できません。在留期間更新、在留資格変更、永住許可、住居地の届出など、他の手続と同時に申請する必要があります。

いつから始まりましたか。

2026年6月14日に運用が始まり、地方出入国在留管理局での申請受付は6月15日からです。

出典:出入国在留管理庁 · moj.go.jp/isa/tokutei.html