2026-06-14
2026年6月14日から、在留カードとマイナンバーカードを一体化した特定在留カード(特別永住者は特定特別永住者証明書)の運用が始まりました。地方出入国在留管理局での申請受付は2026年6月15日からです。マイナンバーカードの取得が任意であるのと同様、特定在留カードの取得も任意で、これまでどおり2枚を持ち続けることもできます。
運用開始
2026-06-14
義務か
任意
単独申請
—
申請できる人
- •住民基本台帳に記録されている中長期在留者または特別永住者。
- •マイナンバーカードを持っている、または取得したい人(こちらも任意です)。
- •情報が変わるたびに入管と市区町村の2か所に行く手間を減らしたい人。
申請前に知っておくこと
- ✓単独では申請できません。在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請、永住許可申請、在留カードの有効期間更新申請や再交付申請、住居地の届出など、一定の手続と同時に行う必要があります。
- ✓主な利点は、入管での手続の際にマイナンバーカードの情報も最新のものになり、市区町村での別手続が不要になることです。
- ✓取得しなくても不利益はありません。2枚持ちのままで問題なく使えます。
- ✓更新や永住申請の予定があるなら、その機会に併せて申請するのが最も手間が少なくなります。
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無料でCV作成よくある質問
特定在留カードは義務ですか。
任意です。マイナンバーカードの取得が任意であるのと同様で、これまでどおり在留カードとマイナンバーカードを別々に持ち続けられます。
単独で申請できますか。
できません。在留期間更新、在留資格変更、永住許可、住居地の届出など、他の手続と同時に申請する必要があります。
いつから始まりましたか。
2026年6月14日に運用が始まり、地方出入国在留管理局での申請受付は6月15日からです。
出典:出入国在留管理庁 · moj.go.jp/isa/tokutei.html