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出入国在留管理庁

2027年4月1日から育成就労制度が始まります

2027-04-01

技能実習制度は廃止され、2027年(令和9年)4月1日から育成就労制度が始まります。技能移転による国際協力を目的としていた技能実習と異なり、育成就労は人材の確保と育成を目的とし、3年間で特定技能1号の水準の技能と日本語能力を身につけることを想定しています。働く人にとって最大の変更は、一定の要件の下で本人の意向による転籍が認められることです。

開始

2027-04-01

対象分野

17

転籍までの年数

1〜2

影響を受ける人

  • 既に日本にいる技能実習生。移行期間があるため制度が一日で消えるわけではありません。
  • 2027年以降に実習生として来日を準備している人。
  • 修了後に特定技能1号へ移行したい人。

知っておくこと

  • 転籍は認められますが要件があります。同一の業務区分内であること、一定の就労期間(分野に応じ1〜2年の範囲で主務省令で規定)、技能等の水準、転籍先の適正性です。
  • 日本語能力の要件は、入国前・1年経過時・特定技能移行時の3段階で設定されます。
  • 対象17分野は令和8年1月23日の閣議決定による分野別運用方針で定められ、介護、建設、農業、飲食料品製造業、外食業、林業、鉄道、物流倉庫などが含まれます。
  • 運用の詳細は主務省令と運用要領で定まるため、契約前に入管庁の最新資料を確認してください。
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よくある質問

技能実習生は転職できますか。

2027年4月1日からの育成就労では、同一業務区分内であること、1〜2年の範囲で定める就労期間、技能等の水準、転籍先の適正性という要件を満たせば認められます。従来の技能実習では原則できませんでした。

技能実習制度はいつなくなりますか。

新制度は2027年4月1日開始で移行期間が設けられるため、一日で終了するわけではありません。

育成就労の後はどうなりますか。

3年の育成就労を終え、技能と日本語の水準を満たせば特定技能1号へ移行できます。

出典:出入国在留管理庁 · moj.go.jp/isa/03_00163.html