2027-04-01
令和6年(2024年)の入管法改正による永住許可制度の適正化として、永住許可を取り消すことができる事由が追加され、2027年4月1日から施行されます。最も重要な点は、これから申請する人だけでなく、既に永住許可を受けている人にも適用されることです。主な事由は、故意に公租公課(税金・健康保険・年金等)を支払わないこと、入管法上の義務に違反したこと、一定の刑に処せられたことです。
施行
2027年4月1日
対象
既に永住者の人も
根拠
令和6年入管法改正
特に注意が必要な人
- •住民税・国民健康保険料・国民年金保険料の滞納や未納があった永住者。
- •これから永住許可を申請する人。納付状況の確認が従来より厳格になります。
- •会社で天引きされない自営業・フリーランスの方。
いま確認すべきこと
- ✓過去の年度分も含め、税・保険料・年金に未納がないか確認する。
- ✓未納がある場合は市区町村に相談し分納の手続をとる。督促を放置せず、納付の意思を示すことが重要です。
- ✓一度の遅れをその後納付した場合に直ちに取り消されるものではありません。督促を無視し続けることがリスクです。
- ✓領収書や納付証明書を保管しておく。求められたときの証明になります。
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無料でCV作成よくある質問
既に永住者ですが適用されますか。
適用されます。過去に永住許可を受けた方にも及び、新規申請者に限られません。
保険料を1か月払い忘れたら永住が取り消されますか。
一時的な遅れをその後納付した場合、直ちに取消しにはなりません。督促を無視し続け、納付の意思がないと判断される場合にリスクが高まります。
いつから始まりますか。
2027年4月1日からです。根拠は令和6年に成立した改正入管法です。
出典:出入国在留管理庁 · moj.go.jp/isa/05_00045.html