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永住許可 新基準シミュレーター

2026年7月報道の2要件(年収・年金)に対する概算判定

⚠️ 本ツールは概算です。公式基準ではありません

新基準は2026年7月の報道ベースの情報であり、出入国在留管理庁は公式なガイドラインを公表していません。具体的な年収水準や年金の算定方法は未確定です。法的助言ではありません。個別のケースは行政書士・弁護士または入管にご相談ください。

📖 何が審査されるのか

公表済み

在留期間は「5年」が前提へ

出入国在留管理庁は2026年2月24日にガイドラインの改訂を公表しました(前回改訂は2024年11月18日)。「3年を最長とみなす」特例は2027年3月31日で終了し、2027年4月1日以降は実際に5年の在留期間が必要になります。あわせて、現在の在留資格の上陸許可基準に継続して適合していることも明記されました。
報道のみ← 本ツールが判定する部分

年収・年金の要件

2026年7月24〜25日の報道によれば、(1)日本人世帯の平均収入を上回る水準に継続して達していること、(2)年金の受給見込み額が当該年収で厚生年金に30年加入した場合の額に達していることが追加される見込みです。ただし入管は公式ガイドラインを公表しておらず、具体的な金額は未確定です。
従来から必須

基本要件(変更なし)

  • 引き続き10年以上在留(うち就労資格で5年以上)
  • 税金・年金・健康保険を適正に納付していること
  • 素行が善良であること
  • 独立の生計を営む資産または技能があること

🗓️ 今後のスケジュール

  1. 2026年2月24日 — ガイドライン改訂(公表済み)
  2. 2026年4月以降 — 年収要件は申請済み案件にも適用と報道
  3. 2026年10月1日 — ガイドライン改定予定(報道)。手数料 1万円 → 20万円
  4. 2027年4月1日 — 本格適用。3年特例は2027年3月31日で終了
🔗 出典

✍️ 下の5項目を入力すると、その場で結果が更新されます。

65歳のままでOK(年金の受給開始年齢)。早く帰国予定なら下げてください。

税引き前の年収。源泉徴収票の「支払金額」をご確認ください。

社会保険のある会社で働いた年数。ねんきん定期便または「ねんきんネット」で正確に確認できます。

自分で国民年金を納めた期間(留学・自営業・無職・免除期間など)。

概算結果

⚠️ 概算:2要件をまだ満たしていません

年収要件

未達

あなたの年収

500万円

必要水準

575.2万円

不足: 75.2万円

年金要件

達成

65歳時点の年金見込み額

161,958円/月

必要な水準

131,773円/月

厚生年金の加入年数別・必要年収

加入年数必要年収
10到達不可
15到達不可
20到達不可
25768万円
30576万円
35438万円
40335万円

30年モデル基準・P1

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⚖️ ビザ・永住についてさらに質問

よくある質問

永住許可の新基準とは?

2026年7月24〜25日の報道(朝日・読売・共同・日経)によると、主な要件は2つです。(1)日本人世帯の平均収入を上回る水準に継続して達していること、(2)年金の受給見込み額が、その年収水準で厚生年金に30年加入していた場合の額に達していること。いずれも報道ベースで、出入国在留管理庁は公式なガイドラインを公表していません。

いつから適用されますか?

報道では、ガイドラインの改定は2026年10月1日、本格適用は2027年4月1日以降の申請とされています。年収要件については2026年4月以降の申請にも適用されると報じられており、審査中の案件にも影響する可能性があります。

必要な年収はいくらですか?

公式な金額は示されていません。参考統計として、2024年の1世帯当たり平均所得は575万2,000円(全世帯)、700万7,000円(高齢者以外の世帯)です。入管がどの統計を用いるかは未確定です。

「厚生年金30年」は30年加入が必須という意味ですか?

いいえ。30年はあくまで比較対象となるモデルケースです。基準年収で30年加入した人が受け取る額と、ご自身の見込み額を比較します。不足分は預貯金などで補える可能性があると報じられています。

※ 出典:2026年7月24〜25日の各社報道(朝日新聞・読売新聞・共同通信・日本経済新聞)/ 2024年 国民生活基礎調査/2026年度 年金額改定。本ページは非公式の概算ツールであり、法的助言ではありません。