帰国後の年金、20%取り戻せるって知ってた?
日本を離れる前に「納税管理人」を届け出ないと、年金脱退一時金の20%が戻ってこないかもしれない。
何が起きるのか
日本で6ヶ月以上働いて年金を払っていたら、帰国後に「脱退一時金」として一部が戻ってくる制度がある。これは多くの人が知ってるはず。でも、申請してしばらくすると、振り込まれた金額が思ったより少ないことに気づくんだ。
「あれ?」と思って明細を見ると、約20%が「源泉徴収」として引かれている。支払われるべき総額から、所得税として20.42%が天引きされてしまう仕組み。これ、実は取り戻せるお金なんだけど、何もしないとそのまま国に納められて終わり。
自分も最初は「まあ、税金だから仕方ないか」って諦めかけてた。でも、数万円になることもあって、無視するには大きすぎる金額だったんだよね。
なぜ20%も引かれるのか
この脱退一時金は、税法上「退職所得」として扱われる。日本国内で発生した所得と見なされるから、日本に住んでいなくても課税対象になるわけだ。
それで、年金機構は支払い時に、とりあえず税金分として20.42%を差し引いて、あなたの代わりに税務署に納めてくれる。海外にいる本人に納税を請求するのは大変だから、源泉徴収という形で先に確保しておく、という理屈。
「納税管理人」で全額取り戻す方法
ここからが本題。この20%を取り戻すには、日本にいる代理人が必要になる。その代理人が「納税管理人」。
やることは一つだけ。日本を出国する「前」に、住んでいた地域の税務署へ行って「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を提出する。信頼できる友人や会社の同僚に頼んで、その人の名前と住所を書いて提出するんだ。
帰国後、年金の脱退一時金を申請して、80%分が振り込まれると「脱退一時金支給決定通知書」という書類が届く。そのコピーを日本にいる納税管理人に送る。そうすると、管理人があなたの代わりに確定申告をして、引かれた20%の税金の還付請求をしてくれるんだ。
還付金は納税管理人の日本の口座に振り込まれるから、そこから送金してもらう。手続きは少し面倒だけど、これで数万円、人によっては十数万円が戻ってくる。帰国前のバタバタで忘れがちな手続きだから、今のうちにカレンダーに登録しておくといいかもね。☕
